新着情報
令和6年12月2日より、被保険者証の発行は廃止されます
現在、加入者様にお渡ししている被保険者証(以下「保険証」)の新規発行(再交付も含む)は、令和6年12月1日で終了となります。
今後は、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行う仕組みとなります。
ただし、経過措置が設けられ、令和6年12月2日時点で発行されている有効な保険証は最大1年間(令和7年12月1日まで)ご利用いただけます。
それに伴い、令和6年12月2日以降、現行発行されている保険証をもっていない方で、マイナ保険証による資格確認ができない方について、医療機関に提示することで保険診療を受けることができるようにするために、「資格確認書」を発行します。
また、加入者様の資格情報が正しく登録されていることをお伝えするなどのために、「資格情報のお知らせ」を10月4日以降に事業主経由で被保険者様(世帯単位)に配布します。
これは、健保組合で登録している資格情報(個人番号の下4桁を含む)をお知らせし、ご自身で情報の正確性をご確認いただき、加入者の皆様に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的としています。
マイナ保険証については、「医療機関の受診はマイナ保険証で」もご参照ください。