新着情報
令和8年度任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について
健康保険法第47条第2項(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定により当健康保険組合の令和7年9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(平均標準報酬月額)及び令和8年度の標準報酬月額は下記のとおりになります。
1.令和7年9月30日現在の平均標準報酬月額 361,379円
2.令和8年度における標準報酬月額 360,000円
3.適用期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日
健康保険法第47条第2項(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定により当健康保険組合の令和7年9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(平均標準報酬月額)及び令和8年度の標準報酬月額は下記のとおりになります。
1.令和7年9月30日現在の平均標準報酬月額 361,379円
2.令和8年度における標準報酬月額 360,000円
3.適用期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日