介護保険制度

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

  • ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の人 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者) 第2号被保険者

介護保険のしくみ

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料

徴収方法 市区町村が徴収。年金月額1万5,000円以上の人は年金からの直接徴収。1万5,000円未満の人は個別徴収。
計算方法 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。

第2号被保険者の介護保険料

徴収方法
  • 健康保険組合被保険者…健康保険料と同様に、毎月の給料および賞与から健康保険組合が徴収。
  • 健康保険組合被扶養者…被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない。
計算方法 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健康保険組合ごとに異なる)を乗じた額。

介護サービスの負担割合

介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方

負担割合 所得基準
2割負担
  • ①本人の合計所得金額が160万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上
3割負担
  • ①本人の合計所得金額が220万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上
  • ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
  • ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が負担限度額(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。

高額介護サービス費制度

区分 負担限度額(1ヵ月)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円~課税所得690万円未満 93,000円(世帯)
住民税課税~課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している等 15,000円(世帯)

介護保険のサービス内容

介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。

居宅サービス

  • 自宅等を訪問してもらうサービス
    訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  • 施設を利用するサービス
    通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  • 介護をする環境を整えるサービス
    福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

施設サービス

要介護と判定された人のみ利用できます。

  • ※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院(長期療養・生活介護)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)(※)
  • ※2024年3月末廃止予定

地域密着型サービス

要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。
市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 認知症対応型デイサービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。

  1. 初老期の認知症
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. パーキンソン病関連疾患
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 多系統萎縮症
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 関節リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. 早老症
  16. 末期がん