被扶養者認定に必要な添付書類
●印→必ず提出。
△印→該当する場合は提出。
◆印→いずれかの書類を提出。
被保険者との続柄等 | 添付書類 | |||||||||
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現況届 | 生計維持証明 | 世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの) | 直近の年金振込通知書(写)年金改定通知書(写)(受給者のみ) | 源泉徴収票(写) 所得証明書 非課税証明書※1 |
在学証明書または学生証(写) | 仕送り証明(別居のみ)※2 | 優先扶養義務者の収入証明※3 | |||
配偶者 | △ | ◆ | △ | △ | ||||||
内縁の配偶者※4 | ● | ● | △ | ◆ | △ | |||||
子 | 実子(養子) | 高校生以下 | △ | |||||||
短大生 | ● | △ | ||||||||
大学生 | ● | △ | ||||||||
専門学校生 | ● | △ | ||||||||
夜間学生 | ● | △ | ◆ | ● | △ | |||||
その他 | ● | △ | ◆ | △ | ||||||
配偶者の子 | ● | ● | △ | ◆ | 実子に準ずる | |||||
(祖)父母 | 実(養)父母 | ● | △ | ◆ | △ | △ | ||||
配偶者の父母 | ● | ● | △ | ◆ | △ | |||||
兄弟姉妹 | 実の兄弟姉妹 | ● | △ | ◆ | △ | △ | △ | |||
配偶者の兄弟姉妹 | ● | ● | △ | ◆ | △ | △ | ||||
孫 | 実孫 | ● | △ | ◆ | △ | △ | △ | |||
配偶者の孫 | ● | ● | △ | ◆ | △ | △ | ||||
伯父(叔父) 伯母(叔母) |
● | ● | △ | ◆ | △ | |||||
甥姪 | ● | ● | △ | ◆ | △ | △ |
※1
- 事業所得がある方は、所得証明書を添付してください。
(事業実績が短く所得証明書に事業所得が反映されていない場合は、確定申告書の控え(税務署の収受印があるもの)を添付してください。) - 年金収入、事業所得以外の収入がある方は、その収入額が確認できる書類を添付してください。
- 給与所得がある方は直近の源泉徴収票の写しを添付してください。
(働き始め等で源泉徴収票がない場合は雇用契約書(写)・直近3ヵ月以上の給与明細書(写)を添付してください。) - 収入がない方は、所得証明書を添付してください。
(所得証明書に収入金額の記載がある場合は、退職日の入った源泉徴収票(写)等、収入金額の根拠となる書類の写しも伴わせて添付してください。)
※2
- 被保険者と別居している時は被保険者により生計が維持されていることを確認するため被保険者からの仕送り証明が必要となります。
ただし、事業所の辞令により転勤を命じられた場合等で、生計の主体が転勤前の居住にあり、単身赴任と認められる場合は仕送り証明は必要ありません。- ※単身赴任者として認められるか否かは、事業所からの赴任手当等の支給の有無など総合的な判断となります。
仕送り証明として認められるものは【振込人・差出人】が被保険者、【受取人】が認定対象者名義の送金額が記載された書類で、以下の通りです。
《銀行・郵便局の振込依頼書・送金領収書・振込票の控え・現金書留の控え・振込人受取人双方の通帳の写し(直近3ヵ月分)等》
◎私製の手渡し証明は、証明書として認められません。
- ※単身赴任者として認められるか否かは、事業所からの赴任手当等の支給の有無など総合的な判断となります。
※3
優先扶養義務者とは、認定対象者が母の場合は父、祖父母の場合は父母になります。
認定対象者に優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者の収入が確認できる書類(所得証明書・年金振込通知書・給与明細書など)の添付が必要です。
※4
被保険者と内縁の配偶者の双方の戸籍謄本(写)と内縁関係のわかる住民票(続柄入)(写)を添付してください。
※5
夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定は年間収入が多い方の被扶養者となります。
- 被保険者と認定対象者の「氏(姓)」が異なっている場合は、被保険者との続柄が確認出来る書類が必要です。
(例:戸籍謄本、外国人登録原票、続柄が記載されている住民票、等) - 勤め先を退職された方は、雇用保険関係等の書類が必要です。
(雇用保険受給資格者証、雇用保険資格喪失確認通知書、離職票1と2、支給終了印のある雇用保険受給資格者証、辞令、退職証明書、等) - 添付書類については、主に必要とされるものを掲載しています。場合によっては、追加書類の提出が必要となることがありますのでご了承ください。
被扶養者の認定日の取扱い
被扶養者の届出について、規則第38条の規定により事実の発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して健康保険組合に届出ることとなっています。
当組合は、原則書類の到着日を認定日としますが、事実の発生日から5日以内の届出に関しては、事実の発生日まで遡りをします。(5日以内とは日曜・祝日を除く当組合の5業務日以内のこと。)