当組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与等の総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。
- 解説
- POINT
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- 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
- 40歳になると、介護保険料も徴収されます。
保険料の計算方法
保険料
保険料
健康保険では被保険者と事業主が、毎月、収入に応じた保険料を納めます。しかし、被保険者が受ける実際の報酬額に基づいて保険料を計算すると、毎月煩雑な事務作業になってしまうため、各被保険者の報酬を段階的に区分された仮の報酬にあてはめ、その額をもとに毎月の保険料を計算します。この仮の報酬を標準報酬月額といいます。(傷病手当金や出産手当金を計算するときもこの標準報酬月額が基礎となります)
また、年3回まで支給される賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があります。賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、その額に保険料率を乗じた額を保険料として納めます。ただし、年度の累計額で573万円が上限となります。
当組合の保険料率
- 参考リンク
一般保険料率 | 介護保険料率 | |
---|---|---|
被保険者負担率 | 5.15% | 0.86% |
事業主負担率 | 5.15% | 0.86% |
合計 | 10.3% (調整保険料率を含む) |
1.72% (40歳以上65歳未満の被保険者は負担) |
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料 | 医療の給付、保健事業等にあてる保険料 |
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特定保険料 | 後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料 |
一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、健康保険組合で徴収します。
- 参考リンク
調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。