他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による被害届」を提出してください。
- 解説
- 手続き
自動車事故にあったら
必要書類 | 第三者の行為による被害届 負傷原因届 |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による被害届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
|
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | 第三者の行為による被害届 負傷原因届 |
---|---|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |