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令和3年8月11日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証の提示等について

令和3年8月11日からの大雨による災害で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

令和3年8月11日からの大雨による災害の被災に伴い、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、被保険者等が被保険者証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、事業所名を申し立てることにより、受診できる取扱いになっております。(保険証がなくても保険診療を受けることができます。)

また、保険証を紛失された方につきましては、再交付をいたしますので、再交付申請の手続きを行ってください。

【災害救助法の適用地域】
適用地域の詳細につきましては、下記URL(内閣府ホームページ)をご参照ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html