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令和8年8月からの高額療養費制度の見直しについて

この度、厚生労働省通知より高額療養費制度については、そのセーフティネット機能を将来にわたって堅持し、医療保険制度の持続可能性を確保していく観点から、長期療養者や低所得者の経済的な負担の在り方に配慮した上で、令和8年8月及び令和9年8月からの二段階で高額療養費制度が見直されます。

具体的には、令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととしています。

その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます。(令和8年8月から)

また、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を引き下げます。(令和9年8月から)

 

≪見直しのポイント≫

1.自己負担限度額の変更(令和8年8月からと令和9年8月からの2段階に分けて実施)

月単位の自己負担限度額が引き上げられました。なお、「多数回該当」の上限額は維持されます。

2.高額療養費の「年間上限」の新設

新たに年間の上限額が新設されました。 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。

 

・高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

・リーフレット(PDF)
「高額療養費制度が見直されます」