新着情報
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
この度、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、今般、厚生労働省保険局長通知「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」が発出され、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)の年間収入に係る認定要件が下記のとおり変更となりますので、お知らせいたします。
記
1.変更内容
対象者: 19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)
2.扶養認定対象者の年間収入額
年間収入: 130万円未満 ➡ 150万円未満
※上記対象者の年間収入以外の認定要件については、変更はありません。
3.適用年月日
令和7年10月1日