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令和7年度任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について
健康保険法第47条第2項(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定により当健康保険組合の令和6年9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(平均標準報酬月額)及び令和7年度の標準報酬月額は下記のとおりになります。
記
- 令和6年9月30日現在の平均標準報酬月額 357,964円
- 令和7年度における標準報酬月額 360,000円
- 適用期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
健康保険法第47条第2項(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定により当健康保険組合の令和6年9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(平均標準報酬月額)及び令和7年度の標準報酬月額は下記のとおりになります。
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