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令和5年度任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について

健康保険法第47条第2項(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定により当健康保険組合の令和4年9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(平均標準報酬月額)及び令和5年度の標準報酬月額は下記のとおりになります。

  1. 令和4年9月30日現在の平均標準報酬月額   348,642円
  2. 令和5年度における標準報酬月額        340,000円
  3. 適用期間      令和5年4月1日から令和6年3月31日まで