新着情報

紹介状なしで特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

令和4年度診療報酬改定により、紹介状なしで受診する患者等から徴収する「特別の料金」について、制度の見直しが行われることとなりました。
当該制度は、一定規模以上の病院において、紹介状を持たずに外来受診した患者等から「特別の料金」を徴収する仕組みで、令和4年10月1日より、対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

※詳細は厚生労働省またはリーフレットでご確認ください。

関連リンク

添付ファイル